タイ人との国際結婚【徹底解説】その③「日本側手続き編」

  • 2021年9月8日
  • 2022年2月1日
  • コラム
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タイ人女性と日本人男性の国際結婚

コロナ禍の厳しい状況の中、あるタイ人女性と日本人男性カップルが、この度めでたくご結婚されることになりました。

お二人より、弊社へ国際結婚手続きのサポート依頼をいただき、無事全ての手続きが完了しました。

お二人から「タイで同じようにお困りの方々のお役に立てるなら是非」と、情報提供についてご快諾いただきました。
そこで、タイ人と日本人の国際結婚の手続きについて、全3回で解説していきます。

今回は最終回、その③「日本側の手続き編」です。

<目次>

前回

前回の記事(タイ人との国際結婚【徹底解説】その②「タイ国外務省・タイ国郡役場編」)では、タイ国内機関とのやり取りについて解説しました。

無事タイ側の手続きが全て完了しましたら、いよいよ最後のステップである日本側の手続きです。

第4ステップ「日本側へ婚姻届の提出」

本ステップの「婚姻届」は、タイであるから特別なものであるという必要は無く、日本の「婚姻届」となります。

下:「婚姻届」   上:「婚姻届記入例」

在タイ日本国大使館に備え付けがあるので、事前に入手しておきましょう。

「婚姻届」の提出先ですが、在タイ日本国大使館、もしくは新戸籍を編製する日本の役場となります。

どちらに出しても良いのですが、それぞれにメリット・デメリットがあります
今回は、在タイ日本国大使館へ提出する場合のメリット・デメリットをご紹介します。

【メリット】
1. 提示する「タイ国婚姻登録証」、「住居登録証」の原本の返却を受けることができる。
2. 「タイ国婚姻登録証」等、タイの公的書類へのタイ国外務省の認証印が不要である。
3. 届書や和訳文の記載に不備がある場合、手続き時に領事から補正を受けることができる。

【デメリット】
1. 在タイ日本国大使館で「婚姻届」を受理されたのち、日本国外務省経由で新本籍地役場に送付される関係上、新戸籍が編製されるまで時間を要する(最短1カ月)。従って、例えば、外国人配偶者の日本入国査証申請(在留資格認定手続き)にすぐに着手することができない。
2. 届出に際して、「戸籍謄本」の提出が必須となる。

*日本の役場へ提出する場合は、上記のメリット・デメリットが逆転します。

すなわち、日本の役場へ提出する最大のデメリットは「タイの公的書類に、タイ国外務省から認証印をもらう必要がある」ということです。
在タイ日本国大使館へ提出する場合、確かに新戸籍の編製に時間を要しますが、それを補って余りあるメリットがあります。可能な限り、在タイ日本国大使館に提出されることをお勧めします。

*在タイ日本大使館、日本の役場共に、郵送などでの「婚姻届」の提出は不可となり、結婚する当事者(夫妻どちらか1名でも可)が出向く必要があります。

続いて、「婚姻届」を提出する際の添付書類をご紹介します。

婚姻届提出時の添付書類

①「婚姻届」2通

在タイ日本国大使館にあります。
事前に入手して、記入を済ませておきましょう。
記入方法が分からない部分は、メールで問い合わせたり、当日担当領事に直接確認することができます。

②「戸籍謄本」2通

発行から3カ月以内の原本。
婚姻後の本籍地を、現在の本籍地以外のところにする場合は、もう1通ご準備ください。

③「婚姻登録証」1通

タイでの婚姻登録が済んだ際に受け取った書類です。
原本、及びコピー。
2通用意する必要はありません。

④「婚姻登録証」の日本語訳

どなたも翻訳が可能です。
翻訳者は必ず自身の署名を添えてください。

⑤「タビアンバーン(住居登録証)」

タイ人配偶者の氏を変更される場合、婚姻登録後の左記事項変更済みの原本。
「タビアンバーン」の日本語訳。どなたも翻訳が可能です。
最新のタビアンバーンを和訳しておきます。

⑥「パスポート」

旦那様、奥様とも原本
未取得の場合は不要です。

⑦「ワークパーミット」

お持ちの場合、原本

⑧「IDカード」

タイ国籍の方、原本

⑨外国人配偶者の氏の変更に関する「申出書」

タイでは、婚姻後の夫婦の称する氏(姓・苗字)について、日本の場合と異なるいわゆる「選択的夫婦別姓」を認めています。
通常、タイ国郡役場での婚姻登録時に婚姻後の氏をどうするか決め、タイ国郡役場側が「婚姻登録簿」[コーロー2号様式(=タイ国郡役場が婚姻登録書を発行するのに使用するひな型のようなもの。タイ国郡役場発行)]という文書に所定の項目を記載します。日本人配偶者の称する氏に変更を希望する場合は、その後、管轄の区(郡)役場(タイ人配偶者のタビアンバーンのある登録役場)で、先の「婚姻登録簿」を提示して、「タビアンバーン」の変更手続きを行います。
その後、こちらの「申出書」を他の必要書類と一緒に在タイ日本国大使館(本籍地役場)へ提出することで、日本の戸籍に記載されるタイ人配偶者の氏が、日本人配偶者の称する氏に変更されたことが「戸籍謄本」に記載されます。

「申出書」は、在タイ日本国大使館で入手可能です。

外国人配偶者の氏の変更に関する「申出書」サンプル

サンプル画像内の添付書類部分に「タイ国氏変更登録証明書」と書かれていますが、上記のように「タビアンバーンに記載のタイ人配偶者の氏が、既に日本人配偶者の称する氏に変更されている」場合は不要となります。(2021年8月時点)

上記必要書類は、ケース毎に異なる場合があります。必ず事前確認をお願いいたします。

準備が整いましたら、在タイ日本国大使館での最後の手続きに進みましょう。

婚姻届提出

ここまで長い道のりでしたが、ようやく最終目的地が近づいてきました。

在タイ日本国大使館への婚姻届の提出ですが、提出日時の事前予約が必要です。メールで問い合わせを行い、日時を確定させましょう。

 

手続き当日、準備した書類を携え、在タイ日本国大使館へ向かいます。ご夫婦両名でなく、どちらか1名だけでも手続き可能です。
書類の確認、タイの公的書類の日本語訳の確認、今後これらの書類はどういう動きをしていくのかのおおまかな流れの説明など、所要時間は30分ほどです。

不備が無ければ、これでやらなければならないことは全て完了です。
1カ月から1カ月半ほどで、日本の本籍地役場で新戸籍が編製されます。

本籍地役場から新戸籍が編製された旨の連絡は無いので、ご自身で問い合わせをお願いします。

 

最後に

以上が、タイ人と日本人の国際結婚の手続きの徹底解説でした。

ご本人たちの状況、タイ国郡役場、時期などで、必要書類は変わってきます。
事前確認を徹底し、なるべくスムーズに手続きが進まれることをお祈りしています。

 

前回:タイ人との国際結婚【徹底解説】その②「タイ国外務省・タイ国郡役場編」

前々回:タイ人との国際結婚【徹底解説】その①「在タイ日本国大使館編」

お問い合わせ先

*弊社での手続き代行は致しておりません。

本記事は、2021年10月時点の情報です。最新情報は、在タイ日本国大使館、タイ国外務省等へお問い合わせください。

在タイ日本国大使館領事部旅券、証明、戸籍国籍班
・電話:02-207-8501, 02-696-3001
・FAX:02-207-8511
・Eメール:ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp
・ウェブサイト:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_marriage.html

タイ外務省
・電話: 02-203-5000, 02-572-8442
・ウェブサイト:https://www.mfa.go.th/en